特定技能研修について
「特定技能」の種類
【特定技能1号】
特定技能1号は、「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、「相当程度の知識又は経験」とは特別な教育や訓練を受けずに、一定の業務を行える水準であるとされています。
「特定技能」取得のためにはこの水準については当該特定分野の業務分に対応する試験に合格する、もしくは技能実習2号を修了した上で在留資格に関する特例処置を受ける必要があります。
なお特定技能1号は上記の14分野への就労が可能で、この他に業務遂行や生活水準に必要な日本語があるか試験を行う必要がある点、1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新を行い、上限で5年までの在留が可能な点、家族の帯同が認められない点が特徴です。


【特定技能2号】
特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、現在は建設業と造船・船舶工業の2業種が対象となっています。
2号の場合も技術水準を当該特定産業分野の試験(2021年より実施予定)によって確認する必要がある点は同じですが、日本語能力については試験などを行って判断する必要はありません。
また、在留期間に関しては3年、1年もしくは6ヶ月ごとに更新する必要があるものの、期間の上限はなく条件を満たせば永住申請も行えるほか、一定の条件を満たせば配偶者や子供との帯同が可能となります。
特定技能資格を得るためのパターン例
パターン1
技能実習2号修了済の
元実習生
特定技能
通常は日本語能力試験4級かつ各業種別の技能評価試験合格が特定技能の資格となりますが、既に技能実習2号を修了している人材は、これらの試験が免除となります。
パターン2
元実習生以外の
人材
特定技能
過去に技能実習2号を修了していない人材は、日本語能力検定試験4級かつ各業種別の技能評価試験に合格することが特定技能資格の条件となります。
パターン3
国内の
留学生等
特定技能
通常は日本語能力試験4級かつ各業種別の技能評価試験合格が特定技能の資格となりますが、既に技能実習2号を修了している人材は、これらの試験が免除となります。
「技能実習生」との違い
特定技能と似た名前の資格に、外国人技能実習制度(技能実習)がありますが、この2つは全くの別物。
技能実習制度は、日本の技能や技術、知識を開発途上国に移し、その国の経済発展を行う人材を育てるための制度であり、実習生を企業の労働力調達のために用いることはできません。
また、こうした実習生は清掃や配膳などの単純作業を担当させることも禁止されています。
一方で、特定技能は外国人労働者として在留を許可する資格ですので、就労可能な分野であれば、単純作業を含む幅広い業務を任せることができます。
関係法令
技能実習生(団体監理型)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法
特定技能(1号)
出入国管理及び難民認定法
在留期間
技能実習生(団体監理型)
技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
特定技能(1号)
通算5年
入国時の試験
技能実習生(団体監理型)
なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
特定技能(1号)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
監理団体
技能実習生(団体監理型)
あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
特定技能(1号)
なし
外国人と受入れ 機関のマッチング
技能実習生(団体監理型)
通常監理団体と送出機関を通して行われる
特定技能(1号)
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
活動内容
技能実習生(団体監理型)
技能実習計画に基づいて、講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)、技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号)(非専門的・技術的分野)
特定技能(1号)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
在留資格
技能実習生(団体監理型)
在留資格「技能実習」
特定技能(1号)
在留資格「特定技能」
外国人の技能水準
技能実習生(団体監理型)
なし
特定技能(1号)
相当程度の知識又は経験が必要
送出機関
技能実習生(団体監理型)
外国政府の推薦又は認定を受けた機関
特定技能(1号)
なし
支援機関
技能実習生(団体監理型)
なし
特定技能(1号)
あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
受入れ機関の人数枠
技能実習生(団体監理型)
常勤職員の総数に応じた人数枠あり
特定技能(1号)
人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
転籍・転職
技能実習生(団体監理型)
原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能
特定技能(1号)
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能