「特定技能」人材ご紹介までの流れ
海外からの人材を正社員として雇用される場合は御社の就業規則や賃金・給与の規定が反映されます。
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特定技能ビザ受け入れの要件を満たす
前提として企業様が受け入れを検討している業種が、 特定技能ビザに該当するものであることが必要条件となります。 また、以下の要件を満たしている必要があります。
◎特定所属機関(受入企業)の条件
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労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
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1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
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1年以内に行方不明者を発生させていないこと
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欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
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外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
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受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
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支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
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労働保険関係の成立の届出等を講じていること
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報酬を預貯金口座への振込により支払うこと
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当社へご相談
ビザの要件を満たしている場合は、人材や雇用時期、期間などに関するご要望を当社へお伝えください。
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候補者の選定
登録スタッフのデータから御社に最も適した人材をピックアップしご提案します。
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面接
候補者の面接を行って頂きます。
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特定技能雇用契約
面談の上、問題がないようでしたら、本人と特定技能雇用契約を結んでいただきます。 雇用契約書の作成および、本人へのガイダンス・健康診断も当社でサポートしてまいります。
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教育プログラム作成
御社の仕事内容、業務フローなどを事前に研修することが可能です。
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当社との登録支援機関事業の委託契約
受け入れ体制と雇用すべき人材が定まりましたら、人材支援の 計画・実行を当社にご依頼ください。
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入管当局へ在留資格の申請
在留資格の認定若しくは変更の申請は弊社で行います。
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入国・就労開始